総則
第1条
- 本規約におけるモニターとは、本規約を承認した上で(株)ドリームが指定する様式に基づく登録手続きを行ない、(株)ドリームに登録を承認された方を言います。
- 前項に定める登録手続きを完了した方でも(株)ドリームがモニターとして承認することが不適当だと判断した場合には登録を抹消することができるものとします。
- モニター登録の際には、(株)ドリーム所定の登録事項に偽りなく真実を記載のこと。登録内容が不適当だと判断した場合には、登録を抹消することができるものとします。
- 応募の資格は、20歳以上の方とします。
第2条
- (株)ドリームでは、モニターの登録に際し、以下の目的で(住所、氏名、電話番号、FAX番号、携帯番号、生年月日)やその他の登録情報の申告を求めることができます。
- モニター登録の承認判断のため
- モニターの回答内容の集計と判断のため
- モニターへの連絡のため
- 謝礼の発送のため
- 前項に基づき、モニターが申告した基本情報ならびに登録情報は、プランニングデザインが保管・管理し、問い合わせおよび連絡先となります。
- モニターは、登録情報に変更が生じた場合には、速やかに変更内容をご連絡ください。
- モニター個人を特定できる登録情報について(株)ドリームは、その個人の了承を得ずにこれを第三者に開示することはできないものとします。個人情報を第三者に提供することが予定される場合はその目的、当該情報の受領者をモニターに告知し、了承を得た上で、個人情報の取扱に関する契約を第三者と締結します。
- モニターは(株)ドリームに対し、自分の個人情報の開示を求めることができ、その内容が誤っている場合に訂正、追加、削除を要求することができます。
第3条
- モニターには主にアンケート回答やインタビュー参加、ユーザーズボイスへの協力をお願いします。
- モニターには不定期に依頼をいたします。
- 内容によってこちらの条件に合った方を抽出して依頼するため、全ての方に均等にモニターをお願いするわけではありません。
第4条
モニターの内容
ドリームモニター会員は、以下に該当する行為またはその恐れのある行為を行なってはいけません。
- 犯罪行為に加担し、またはこれを促進する行為及び公序良俗に反する行為
- 法令に違反する行為
- 第三者の著作権、その他の知的所有権、財産、肖像権、プライバシーなどを侵害する行為
- 第三者を誹謗・中傷する行為
- 調査の運営を妨害する行為、または(株)ドリームの信用を損なうような行為
- 虚偽の登録または回答を行なう行為
- (株)ドリームの提供するサービスの運営を妨げ、サービス内容や情報などを改ざんする行為
- その他、(株)ドリームが不適切と判断する行為
- 上記いずれかの項目に該当する行為を認めた場合、(株)ドリームは、そのモニターとの登録を抹消し、またはその行為により損害をこうむった場合には、損害賠償を請求することができるものとします。
第5条
謝礼
- (株)ドリームはモニターに対し、謝礼として内容ごとに別途定める規定によって図書券等の金券、または金銭をお支払いします。
- (株)ドリームがモニターをお願いする場合、具体的な謝礼金額はその時に提示します。
- アンケートの場合、その回答が完全なものであることを確認した上で、所定の金額を支払います。回答が不完全であった場合、スタッフより連絡を取らせていただいたり、再度ご記入をお願いする場合や支払いを停止することがあります。
- 品やテーマごとに対象者の条件は異なりますが、その条件に対し虚偽の申告をして回答をした場合には、謝礼の支払いの停止やモニターの登録の抹消をすることがあります。
- 撮影やインタビューの場合、前日以降の参加キャンセルは原則として認められません。
第6条
守秘義務
- 1.モニターは回答を求められた内容に関わらず、モニターで知り得た情報に関しては、調査開始日から起算して1年間の守秘義務を負うものとします。
第7条
退会
- 当該会員が所定の手続きにより、モニター会員の脱退を申し出た場合
- (株)ドリームが会員の入会承認を取り消した場合
- 当該会員が本規約のいずれかの条項に違反し、(株)ドリームが登録を抹消した場合
第8条
モニター特典
- モニターはモニター会員である特典として、次の購入方法であれば、(株)ドリームの商品を定価の30%引きで購入できるものとします。
- ドリームお客様相談室(0120-559-553)に電話し、ドリームモニター会員であることをオペレーターに告げて購入する場合。
- (株)ドリーム来社時、社員に直接注文する場合。
- 特典を用いて購入する場合、代金の支払方法は<代金引換>、送料は<本州・九州525円、北海道・沖縄・離島1,050円>となり、お届けには約1週間程度かかります。